減築リフォームをして
暮らしやすい家にしよう!
減築とは、一般的には建物の床面積及び建築面積を減少する行為のことをいいます。
大きな2階建ての古い家を平屋建てにリフォームする事などの事を言います。
平屋の建築費が坪70万円?100万円以上?!
の今、減築リフォームなら半分の予算で建てられる!?
こんな方におススメのリフォームです。
- 夫婦2人で古い広い家に住んでいる
- 冬がとても寒い
- 使わない部屋がいっぱいある
- そうじが大変
- 防犯ができていない、心配だ!
でも・・小さな平屋の新築のほうがいいなぁ~
ご予算があれば ごもっともですが・・・
今!住宅価格は驚くほど値上がりをしています!
ウッドショックと物の値上がりで平屋を建てたいと総合モデルハウスに行き
大手住宅メーカーの営業マンに
「平屋は今、坪単価にしていくらくらいになるの?」と聞くと
「坪100万円からになりますね、大きさなどにもよりますが・・・」と言う。
工務店でも平屋の大きさや住設にもよるが
20坪前後の平屋建てはすべてを含んで坪70万円前後かかります。
30坪前後ですと坪60万円~70万円となっているのが現状です。
この坪単価は、あくまで建物にかかる費用ですが、建て替えとなると
別費用がかなり掛かります。
大きな家を解体して新築するとなると
解体費が坪3万円以上はかかります。それに盛土、建築確認・・・
① 50坪の家解体費 x 3万円 =150万円
② 盛土工事
③ 建築確認
④ 水道管の見直し
⑤ 古い家の「滅失登記」代
⑥ 仮住まい費用 ・・・
などなど200万円から300万円以上かかる事もあります。
建替えでは、平屋の新築に、このように別途費用が多額かかってしまう!
いい方法は、ないの???
そこで、いとう建設は
減築リフォームをおススメします。
1メリット(全面リフォーム)
- 古い家に住んでいた時の家の不満や悩みが解消されます
(とにかく寒い・そうじが大変・台風など心配・防犯も心配・・・) - 建物自体が軽くなり耐震性が良くなり地震に強い家になります。
- 断熱材効果、工法効果で夏は涼しく、冬暖かい家になります
- 気密が良くなるため冷暖房など良くなり、基本的には電気代が安くなります。
- 工事費用が新築するより、かなり安くリフォームできます
- 固定資産税が安くなる(但し高性能な設備など導入すると安くならない場合もある)
- 防犯など安全性が一気に高まります
2デメリット(全面リフォーム)
- 工事中は住めなくなる(仮住まいが必要になります)
- 収納スペースに困る事があります(プランでしっかり収納を確保する事)
- 減坪したので登記が必要
お問合せは、気軽に電話かメールで 伊藤まで
お電話からのお問合せ
0120-213-404
3ローンは使えるのか?
- 各金融機関がリフォームローンを取り扱っています。
いくつかの銀行の金利や保証料などなど比べて、あなたにあったローンを組みましょう。お手伝いします。
もちろん、申し込み手続き等も、いとう建設にお任せください。
4間取りの変更はできるのか?
- 間取りの変更は可能です。リビングなど大きくする場合は、1階の梁の配置を確認して梁の入れ替えをする、補強をする事によって大きなリビングにすることができます。
- 増築も可能ですが増築をする場合、建築確認申請が必要となり、いろいろな制限が出てきます。(注意が必要です)増築希望に方は、打ち合わせをしっかりしてお近くの市役所の建築指導課に相談し建築確認申請の有無を確かめます。
5見積は?
まずは、家の「建物無料診断」を行います。
- 家の隅々を検査します。 土台 白蟻 床下 などなどすべて
- 電気 給排水のチェック(交換するかしないかの判断)
- 家の水平 傾きを調べます(レーザー水平器使用)
- 基礎に大きなヒビなどないか補強が必要か調べます
- 耐震性はどうか調べます。
(補助金申請をする場合は外部に依頼)
そして
・間取りの打合せと確認
・設計
・見積 → 見積提出となります
6工期は?
- 家の大きさやリフォーム箇所によって変わります。
契約前には、工事の流れと工事の工程表を提出します。
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7補助金 建築確認申請 登記?
- <省エネリフォーム 補助金>
リフォーム補助金は、工事着工前に、使用できる補助金の申請をします。
また耐震補助金など希望する場合申し出てください。 - 旧耐震基準で建てられた家の多くは、現行の建築基準を満たしておらず、既存不適格建築物(建築当時は合法)に分類されます。
既存不適格建築物に確認申請が必要な減築リフォームをする場合、一緒に耐震補強などを行い、現行の建築基準に適合させる必要があるので注意しましょう。 - <耐震補助金>
減築の理由が耐震工事のためと認められれば補助金を利用することができます。
傾向としては2階建てを平屋に減築した場合に認められることが多いようです。
(外部診断士の診断が必要となる。時間がかかる場合がある) - <建築確認申請>
増築部分がなければ基本的には、建築確認申請は不要となります。
2階を解体し1階をそのまま使用する場合不要です。 - <登記>
家が小さくなりましたので登記が必要となります。
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8その他補足
- 建築基準法では減築という用語は存在しません。
- 減築し1階部分を増築する場合、築何年かで基礎の補強を指示されることがあるがこれが仕事的に難しいし(既存基礎に補強する工事が必要となる)お金がかかる事となってしまう。
- 「新たな法令等が施行された時点で現存する建築物等は、不適合な部分があっても、不適合な部分について新たな法令等は適用しない」ことが定められています
- 「新耐震基準」と「旧耐震基準」
1981年改正後の基準を「新耐震基準」、それ以前の基準を「旧耐震基準」と呼びます。1981年(昭和56年・42年前)改正前の基準で建てられた建築物については、現行の耐震基準では不適合である物件も含まれています。
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